スタッフブログ
ホーム > スタッフブログ
スタッフブログ

2017年7月24日月曜日

広島注文住宅ブログ 民法234条の話・・・

住宅の新築をする際に、話題にあがることがありますが、敷地境界線と外壁間の距離について「境界線と外壁の距離を50cm以上としなければならない」というルールがあります。

*********************************************
民法第234条(境界線付近の建築の制限)
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
*********************************************

 上記に違反して建築しようとすれば、隣地から建築中止を求められることがあり、計画の変更を求められることもあります。ただ、既に建物が完成してしまっている場合などには、その撤去を求められても現実的に応じるのは困難であり、損害賠償のみを請求できるとされています。

・・・少し長い前置きとなりましたが、先日担当案件にて上記法律を再確認する機会がありましたので少しだけ紹介します。

 お施主様は中古物件を購入され、部分リフォームをしながら約30年お住まいでした。
長い年月が経ち、この度、建替えをご検討されておりましたが、敷地境界が曖昧になっており、測量を実施し、現況の敷地図面を作成の上、境界を検討していくといくつか問題点がでてきました。そこで、後々にトラブルにならないように、お施主様、隣地土地所有者及び土地家屋調査士を交えて境界立会を実施いたしました。

①まず作成した図面を元に実際に現地に紐を張って全員で問題点を確認。

 ②立会者全員で上記外壁からの距離等を確認。

 上記のように関係者全員が揃って現地確認すると図面上での机上確認と違い、非常に分かりやすく、皆さんにご納得して頂きやすいと改めて実感しました。

 一棟の住宅を建てる際に上記民法の他、様々な法律をクリアしていく必要があります。
現在、住まいづくりをお考えの方で、建物以外の土地トラブルでお悩みの方がいらっしゃいましたら、ご遠慮なく当社へご相談下さい。        <yoshijun>